|
(1) | 弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 |
(2) | 保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。 |
(3) | 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 |
(4) | 破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。 |
(5) | 前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 |
(6) | 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 |
(7) | 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 |
(8) | 相続の開始があったとき。 |
(9) | 本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。 |
(1) | 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 |
(2) | 銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。 |
(3) | 前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 |
(1) | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
(2) | 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
(3) | 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
(4) | 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
(5) | 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
(1) | 暴力的な要求行為 |
(2) | 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(3) | 銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
(4) | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 |
(5) | その他前各号に準ずる行為 |