公共債をお申し込みの際は、次の点にご注意ください
- 公共債は預金ではなく、元本・利回りが保証されている商品ではありません。
- 公共債は預金保険制度の対象ではありません。また、当行に保護預けいただく公共債は投資者保護基金の対象ではありません。
- 個人向け国債を除く公共債の市場価格は基本的に市場の金利水準の変化に対して変動します。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができないおそれがあります。
- 公共債の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
- 個人向け国債は発行から1年間は中途解約できません。ただし、保有者ご本人が亡くなられた場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、この限りではありません。
- 公共債の利払日・償還日前には、ご換金やご解約のできない期間があります。
- 当行で取り扱う公共債の金利は、「個人向け復興応援国債 変動10年」「個人向け復興国債 変動10年」を除き、発行時の利率が償還日まで変わりません。
- 手数料など諸費用について
- 債券を募集・売出し等により、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。保護預かり手数料は無料です。
- 個人向け国債を中途換金する際、原則として換金される額面金額に経過利子を加えた金額から直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685の中途換金調整額が差し引かれることになります。
- 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記中途換金調整額が異なることがあります。くわしくは、お取引のある本・支店の窓口にお問い合わせください。
- 契約に関してお客さまが預託すべき委託証拠金はありません。
- マル優制度、マル特制度をご利用される場合は、お申し込みの際にお申し出ください。
- 公共債の運用による利益および損失は、公共債をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 公共債のご購入に際しては、必ず契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品内容をご確認のうえご自身でご判断ください。契約締結前交付書面は、当行の本・支店の窓口にてご用意しております。
平成28年4月1日現在
- 株式会社 山形銀行
- 登録金融機関 東北財務局長(登金)第12号
- 加入協会 日本証券業協会
お問い合わせ・ご相談
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〈やまぎん〉投信相談ダイヤル
0120-506-104
受付時間〈平日〉9:00~17:00
(土日祝日・12月31日~1月3日を除きます。)
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