やまぎんカードサービス株式会社における保証委託約款
第1条(委託の範囲)
- 私が保証会社に委託する保証の範囲は、株式会社山形銀行(以下「銀行」という。)から融資を受けるローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全部(以下「原債務」という。)とします。
- 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は私が銀行と取引を開始したとき)に成立するものとします。
- 前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結しているローンにかかわる約定書(契約書、差入書を含む)の書く条項によるものとします。
第2条(反社会的勢力の排除)
- 私(私ども)および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および暴力団員と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 私(私ども)および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、また保証会社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第3条(代位弁済)
- 私が銀行との金銭消費貸借契約あるいは取引約定に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私および連帯保証人に対して通知、催告なく代位弁済されても異議ありません。
- 私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した金銭消費貸借契約および取引約定の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
私および連帯保証人は、保証会社の私および連帯保証人に対する下記各号に定める求償権について、弁済の責に任じます。
- 前条による保証会社の出損額
- 保証会社が弁済した翌日から完済に至るまで保証会社が定める割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
山銀保証サービス株式会社 |
年14.0% |
やまぎんカードサービス株式会社 |
年14.4% |
- 保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額。
第5条(求償権の事前行使)
- 私または連帯保証人が、下記の各号の一つでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
- 弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
- 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき。
- 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
- 支払停止をしたとき。
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。
- 暴力団員等もしくは第2条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 銀行・保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
第6条(中止・解約・終了)
- 原債務または保証会社に対する債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときまたは、暴力団員等もしくは第2条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
- 前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
- 私と銀行の間の借入契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱をしたとしても異存ありません。
第7条(通知義務)
- 私の弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
- 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
第8条(成年後見人等の届出)
- 私および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
- 私および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
- 私および連帯保証人またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届けるものとします。
- 私および連帯保証人またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
- 前4項の届出の前に生じた領容については、保証会社は責任を負いません。
第9条(担保)
私は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ一切異議を申立いたしません。
第10条(充当の指定)
- 私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されて差支えありません。
- 私または連帯保証人が、保証会社に対し本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているときに、私または連帯保証人の弁済金が、債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されて差支えありません。
第11条(費用の負担)
- 私および連帯保証人は、保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第3条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証人)
連帯保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第4条の求償債務、第11条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。
第13条(公正証書の作成)
私および連帯保証人は、保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項ある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第14条(管轄裁判所の合意)
私および連帯保証人は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社・支店・出張所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
以上
株式会社ジャックスにおける保証委託約款
申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」といいます)は、表記融資金融機関(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を承認のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(借入約定)
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金、利息、損害金の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立)
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
第4条(調査)
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行)
- 私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。
- 私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
- 前条による保証会社の出損金額。
- 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合による遅延損害金。
- 保証会社がその債権保全及び求償権の行使に要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。
- 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
- 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
- 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
- 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
- 手形交換所の取引停止処分があったとき。
- 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
- 相続の開始があったとき。
- 第10条に該当することが判明したとき。
- その他債権保全のため必要と認められたとき。
第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
第9条(連帯保証人)
- 連帯保証人は保証会社に対し、本契約から生じる一切の債務につき、私と連帯して履行の責に任ずるものとします。
- 連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
第10条(反社会的勢力の排除)
-
私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団。
- 暴力団。
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
- 暴力団準構成員。
- 暴力団関係企業。
- 総会屋等。
- 社会運動等標榜ゴロ。
- 特殊知能暴力集団等。
- 前各号の共生者。
- その他前各号に準ずる者。
-
私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
第11条(保証料)
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5条及び第7条のいずれにも該当しない場合に限り、78分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
第12条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てしません。
第13条(充当の指定
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第14条(公正証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第15条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上