ホーム電子決済等代行業者に求める事項の基準

電子決済等代行業者に求める事項の基準

2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」により、金融機関と金融関連IT企業等の適切な連携・協働を推進するとともに、利用者(顧客)保護を確保するため、電子決済等代行業者に関する法制が整備されました。

同法第52条の61の11第1項に従い、株式会社山形銀行(以下「当行」)は、「電子決済等決済代行業者と契約を締結するにあたって電子決済等代行業者に求める事項の基準」について、以下のとおり公表いたします。これを変更する場合は、当行ホームページへの掲載によりお知らせいたします。

当行のシステムとAPI(※1)連携する電子決済等代行業者は、以下の基準を満たすものとします。

1.電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制に関する事項

2.電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理措置のために行うべき措置に関する事項

以下の各基準に関しては、公益財団法人金融情報システムセンターが定める「API接続チェックリスト」(※2)を参照します。

以上

2019年10月1日現在