相続手続き
この度はご逝去の報に接し、心からお悔やみ申しあげます。
お亡くなりになられたお客さまの財産のご相続につきましては所定のお手続きが必要となります。
当行におけるご相続お手続きについてご案内いたします。
お手続き・お問い合わせはこちらから
ご名義人がお亡くなりになった場合は、以下の受付フォームよりご連絡ください。
ご希望の日時に当行相続受付センター専門スタッフがお手続きのご案内のお電話をいたします。
受付時間 0:00~24:00(24時間365日)
(音声ガイダンスに沿って、お問い合わせ番号「4」→「1」をご入力ください)
ご相続に関するご相談について「〈やまぎん〉オンライン相談」でのご相談も承ります。
オンライン相談については、「相続受付フォーム」または「〈やまぎん〉テレフォンセンター」へご連絡いただいた後に、ご利用いただけます。
相続の基本
「相続」とは
「相続」とは、亡くなられた方の財産(すべての権利や義務)を、特定の方が引き継ぐことです。
亡くなられた方の財産を配偶者や子供といった関係者が引き継ぐことです。
相続では、この亡くなられた方を「被相続人」、財産を引き継ぐ方を「相続人」といいます。
「遺産」とは
「遺産」とは、亡くなられた方の財産のことです。具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。
- 現金や預貯金、株式等の有価証券、車・貴金属等の動産、土地・建物等の不動産、借入金等の債務
- 賃借権・特許権・著作権等の権利 など
相続には「どのような方法」があるか
相続の方法には、主に次の3つがあります。
法定相続 | 民法で定められた人が決められた分だけもらう相続 |
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遺言による相続 | 亡くなられた方が生前遺言書により相続の内容を決める相続 |
分割協議による相続 | 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続 |
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。
一方、遺言書がない場合は、民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。
また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。
遺産をもらえるのは、法定相続人か受遺者
遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。
法定相続人 … 民法で決められた相続人で、亡くなられた方の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等のいずれか
受遺者 … 遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人
未成年者への相続
未成年者が相続人となる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。
しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合等は、親と未成年者である子は、利益相反関係となるため親が未成年者の代理人になれない場合があります。
このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印等を行うことになります。
ただし、未成年者であっても結婚している等、成人とみなされる場合もあります。
- 本内容につきましては、情報の提供を目的として、一般的な法律等のお取り扱いを記載しております。このため、諸条件によっては掲載の内容と異なるお取り扱いとなることもあります。
法定相続人の範囲
法定相続の場合、遺産をもらえる人は決まっている
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
配偶者 | 亡くなられた方の配偶者は常に相続人となります |
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第一順位の相続人 | 亡くなられた方のお子様が、第一順位の相続人となります。 |
第二順位の相続人 | 亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母)が第二順位の相続人となります。 |
第三順位の相続人 | 亡くなられた方の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。 |
<関係図>
孫は相続できないの?
法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
第一順位の方が相続開始前に亡くなられた場合 … その方の子(被相続人の孫)
第三順位の方が相続開始前に亡くなられた場合 … その方の子(被相続人の甥・姪)
ただし、甥・姪が死亡している場合、その甥や姪の子には代襲相続はできません。
法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認する
ご相続お手続きにおいては法定相続人の範囲を確認する必要があります。亡くなられた方の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本により確認します。
- お亡くなりになられた方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人様を確認するため、原則、被相続人様(亡くなられた方)がお生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本が必要です。
なお、一般の戸籍の他に、改製原戸籍が必要になる場合があります。 - 相続人様の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書)等
原則、戸籍謄本をご提出ください。
遺言と遺言書
遺言書の種類
「遺言書」には、主に以下の3種類があり、決められた様式があります。遺言書は様式の条件を満たしていることが重要です。
自筆証書遺言 | 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自署し、捺印した遺言 2019年1月13日以降に作成されたものは、財産目録については、パソコンでの作成や代筆も可 |
---|---|
公正証書遺言 | 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2名以上の証人が内容を承認のうえ、署名・捺印した遺言 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書に署名・捺印のうえ封印し、封紙に公証人および2名以上の証人が署名・捺印等をした遺言 |
遺言執行者とは
遺言を書いた人は、自分が死亡した後に遺言が正しく実行されるのを見届けることができません。
そこで遺言者は、責任をもって遺言を実行する人=「遺言執行者」を遺言書の中で指定できます。
遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。
遺言執行者が指定されていなかった場合は、家庭裁判所に、相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことができます。ただし、遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。
遺言書は勝手に開けてはならない
家庭裁判所での「遺言書の検認」手続きが必要になります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言は、開封せずに家庭裁判所に持って行き、「検認済証明書」をもらいます。
- 「自筆証書遺言書保管制度を使用していた自筆証書遺言の場合」は、不要です。
誰がどれだけ相続するか
遺言書がない場合
- 財産目録を
遺言書がない場合、まず「財産がどれだけあるか」を調べることが重要です。
遺産分割を行った後に、新たに遺産が発見された場合、新たに発見された遺産について改めて遺産分割をする必要があります。まずはお亡くなりになられた方の遺産の確認をきちんと行って、財産のリストを作りましょう。また、土地や家屋など評価額を決定しなければならないので、時間も必要です。 - 誰が相続するか
遺言書がない場合、相続する人は、配偶者と子・親・兄弟姉妹のいずれか(法定相続人)になります。
- どれだけ相続するか
どれだけ相続するかは、相続の方法が「法定相続」か「分割協議による相続」かによって異なります。
分割協議を行う場合は、協議をとおして相続割合を決めますが、法定相続の場合は以下の割合で相続されます。同順位の人が複数いる場合は、人数でその相続分を割ります。
なお、預金は遺産分割協議の対象とされております、法定相続の場合は以下のとおりですが、遺言がない場合、原則として相続人全員の同意がなければ亡くなられた方の預金を払い戻すことはできません。
遺産分割協議書
遺産分割協議はどのように行うか
遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議に特別な方法があるわけではありません。ただ、次の点には気を付けなければなりません。
- 相続人全員が参加して協議を行うこと
- 協議の結果を書類に残すこと
分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
また、後から問題が起こらないように、「遺産分割協議書」として残しておくとよいでしょう。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の概要
口座名義人が亡くなられ、口座名義人の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払い戻しが受けられないのが原則です。このため、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、相続預金の払い戻しが受けられるよう、2018年7月の民法等の改正により、相続預金の払戻し制度が設けられました。これにより、相続預金のうちの一定額については、お取引金融機関窓口で払い戻しを受けられます。
注意事項
- 制度利用には、所定の書類が必要となります。書類をいただいた後、相続預金の払い戻しまでには、内容の確認等のため一定の時間を要します。
- また、遺言相続のためこれらの制度を利用できない場合などもありますので、お問い合わせください。
- なお、これらの制度により払い出された預金は、後日の遺産分割において、払い戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになります。
払戻し制度の種類
家庭裁判所の判断により 払い戻しができる制度 |
<単独払い戻しが出来る額 = 家庭裁判所が仮取得を認めた金額> |
---|---|
家庭裁判所の判断を 経ずに払い戻しができる制度 |
<計算式> 単独で払い戻しができる額 = 例)相続人が長男、次男の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金 |
ご相続お手続きの流れ
-
ステップ1相続発生のご連絡
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ステップ2必要書類のご準備・ご提出
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ステップ3相続手続き書類のご準備・ご提出
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ステップ4相続預金のお受け取り
ご相続お手続きの詳細
お亡くなりになられたお客さまの通帳・証書・キャッシュカード等(お取引内容がわかるもの)をお手元にご準備ください。
ステップ1:相続発生のご連絡
ご名義人がお亡くなりになった場合は、以下の相続受付フォームよりご連絡ください。
ご希望の日時に当行相続受付センター専門スタッフがお手続きのご案内のお電話をいたします。
相続受付フォーム入力手順
相続受付フォームのご入力内容・入力手順については、こちらをご覧ください。
対応機器・ブラウザ
- 対応機器
PC、タブレット、スマートフォン - 対応Webブラウザ
MicrosoftEdge、FireFox、GoogleChrome、Safari
- 基本的にWebブラウザが起動する機器であれば利用可能ですが、対応機器すべてのOS・バージョンおよび対応Webブラウザすべてのバージョンでの動作を保証しているものではなく、場合によっては正常に動作しない可能性があります。
受付時間
- 0:00~24:00(24時間365日)
- 不定期でメンテナンスを行う場合があります。メンテナンス中(1回3時間程度)は受付フォームのご利用ができません。
恐れ入りますが、時間を空けてご利用いただきますよう、お願いいたします。
受付フォームをご利用いただけない場合は、フリーダイヤルにお問い合わせください。
- ご相続のご連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座は、以下のようにお取り扱いさせていただきます。
取引内容 | 連絡後のお取り扱いについて |
---|---|
お引き出し | お取り扱いできません |
お預け入れ | お取り扱いできません |
お振り込みの受け取り | 原則、お取り扱いができませんので、家賃等の受け取り予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。 |
口座振替 | お引き落とし(お支払い)ができなくなります。 公共料金等の口座振替については、お早めにお引き落とし口座への変更をお願いいたします。 |
ステップ2:必要書類のご準備・ご提出
- ご相続お手続きには以下の書類が必要となりますので、ご準備をお願いいたします。なお、ご相続方法や内容により、ご準備いただく書類が異なります。
- 相続預金のほかに、融資取引や投資信託取引、貸金庫取引等がある場合は、別途お手続きが必要となります。
- 以下の必要書類にかかるフロー表をもとに、お客さまがどのケースに該当するかご確認ください。
- ご準備いただいた書類は、ご案内郵送時に同封されている返信用封筒にてご返送ください。
当行に書類が届きましたら、相続人様の確認をさせていただきます。
- 確認には数日かかります。
ご準備いただく書類
相続手続形態 | 必要書類 | ||
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A | 遺言書がある場合 | 遺言執行者の指定あり |
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遺言執行者の指定なし |
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B | 遺産分割協議書がある場合 |
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C | 遺言書・遺産分割協議書がともにない場合 |
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- 戸籍謄本、印鑑証明書等各種書類については、原本を提出してください。
- 「法務省 法定相続情報証明制度」のくわしいお手続き、資料入手は「法務局ホームページ」で検索し、ご覧ください。
ステップ3:ご相続お手続き書類のご準備・ご提出
ご提出いただいた書類の確認終了後、今後のご相続お手続きにあたり、ご記入いただく書類(各種届出書等)を郵送にてご案内いたします。
各種届出書をご記入のうえ、お亡くなりになられた方のお取引の通帳、証書、カード等を同封いただき、返信用封筒にてご返送ください。
- ご郵送いただいた後、お手続き完了まで、2~3週間ほどかかります。
ステップ4:相続預金などのお受け取り
ご提出いただいた各種届出書、通帳等を確認させていただき、相続預金の払い戻し手続きや名義変更手続きを行わせていただきます。
その他のお手続き
1. 各種お取引のお手続き
- 投資信託をお持ちの方
いずれかのお手続きを選択いただきます。
① 被相続人様名義のまま解約する
② 相続人様に名義変更する - 公共債をお持ちの方
いずれかのお手続きを選択いただきます。
① 被相続人様名義のまま債券を売却する
② 保護預り債券の保護預り先変更(被相続人様の債券口座から債券を払出し、相続人様の債券口座に受け入れる)する - 外貨預金口座をお持ちの方
いずれかのお手続きを選択いただきます。
① 被相続人様名義の外貨預金を円貨にし、相続人様名義の円貨預金口座に入金する
② 被相続人様名義の外貨預金を相続人様名義の外貨預金口座に入金する - 融資取引のある方
お取引店にご来店いただき、お手続きをいただきます。
お問い合わせの際にお申し出ください。 - 貸金庫契約のある方
相続人様全員でお取引店にご来店いただき、解約手続きのうえ、貸金庫の格納品についてお受け取りいただきます。
ご来店時には、貸金庫鍵(カード)をご持参ください。 - その他お取引がある場合は、フリーダイヤルにお問い合わせください。
2. 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」のお手続きの流れについて
ご相続のお手続き同様、郵送でのお手続きとなります。
- 遺産分割前の相続預金の払戻し制度利用のご連絡
ご連絡を受け、必要書類をご説明いたします。 - 必要書類のご準備・ご提出
必要書類をご準備いただき、ご提出ください。
提出いただきました書類から、当行にてご相続人様を確認し、当該ご相続人様の法定相続分を確定し、お支払可能額を算出のうえ、ご連絡いたします。あわせて、払戻に必要な書類を送付いたします。 - 払戻に必要な書類のご準備・ご提出
書類にご記入いただき、ご提出ください。 - 払戻資金のお受け取り
提出いただきました書類にもとづき、指定の口座へお振り込みいたします。 - その他ご不明な点がある場合は、フリーダイヤルにお問い合わせください。
3. 残高証明書・預金異動明細の発行依頼について
相続される方、遺言執行者様、相続財産管理人様等の相続権利者様のいずれか1名様のご依頼により発行します。
ご準備いただく書類 |
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---|---|
ご記入いただく書類 | 残高証明書発行依頼書(当行所定) |
発行手数料 (消費税込) |
お亡くなりになられた方のすべてのお取引の証明となります。 発行される残高証明書の枚数によって所定の手数料がかかります。 1通 1,320円、2通目以降 1通 660円 |
- ※1、※2、※3の書類は原本をご提出ください。
- 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、戸籍謄本の提出は不要となります。
オンライン相談について
オンライン相談ご利用時の留意事項
- オンライン相談サービスのご利用は無料ですが、ご利用の際に発生するデータ通信料はお客さまのご負担となります。なお、通信費はご利用の通信会社、ご契約プランにより内容が異なりますので、くわしくは契約会社にお問い合わせください。
- ご利用のインターネットの回線速度やセキュリティによって、画質が低下もしくは利用できない場合があります。対応環境は以下のとおりです。
最新の動作環境はこちら(PC版)
最新の動作環境はこちら(スマートフォン/タブレット版) - 本サービスのご利用の際は、ご本人様の確認をさせていただきます。山形銀行に届け出いただいている事項の登録内容との一致を確認、その他当行指定の方法で実施します。
- ご本人様のお取引内容に関するご相談のみ、承ります。
- お申し込み・ご契約の締結は、当行所定の手続きが別途必要となります。
- 応対品質向上のために、オンライン相談の内容を記録・保存させていただきます。
- お客さまによる、オンライン相談内容の録音・録画はお控えください。
- ご相談内容によって、オンライン相談ではなくご来店をお願いする場合もあります。
- オンライン相談の継続が困難となった場合、オンライン相談を一旦中断する場合がございます。
- 通信障害ならびに電話不通など通信手段の障害、オンライン相談の継続が困難であると当行が判断した場合
以下、「オンライン相談」のボタンを押下すると、面談を開始するために必要な「接続番号」を発行するページに接続します。
上記内容を確認し、オンライン相談を利用する
※ベルフェイス株式会社(bellFace)のサイトに遷移します。
(遷移後のページは山形銀行が管理・運営しているものではございません。)
2024年7月18日現在
お問い合わせ
ご相続お手続きについて
(音声ガイダンスに沿って、お問い合わせ番号「4」→「1」をご入力ください)